「財産分与」とは、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって精算し分配すること」です。 また他にも「離婚後、経済的に自立するのが難しい配偶者を扶養する」、 「支払われていない過去の生活費を精算する」、「離婚の慰謝料」といった要素が財産分与には含まれます。
夫が一家の大黒柱という家庭では、自宅や預貯金などは夫の名義になっていることが多いのではないでしょうか。 しかし妻の協力があったからこそ夫は仕事に専念し、収入を得ることができたのですから、 結婚生活の中で得た財産は、夫の名義であっても、その一部が妻のものとなります。
財産をどのように分けるかは、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
財産は原則として二分の一ずつ分けられます。 ただしその財産を築くのに夫と妻がどれだけ貢献したかを考慮することもあり、 必ずしも二分の一が自分の物になるわけではありません。 例えば妻が専業主婦の場合、妻の取り分は二分の一より少なくなることもあるようです。 一方夫婦が共働きで収入に大きな差がない場合には、二分の一ずつということになるでしょう。 財産分与の割合についての明確な基準がないため、個別に判断していくことになります。
話し合いで決めた場合は、金額、支払い方法などの具体的な内容について、 口約束で終わらないように公正証書を作成しておくことをおすすめします。
夫婦の話し合いで決まらなかった場合は、離婚調停の中で、財産分与についての話合いをすることが可能です。 離婚後であれば、家庭裁判所に「財産分与の請求」の調停を申し立てます。
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