「慰謝料」とは、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
暴力をふるった、愛人をつくったなどの配偶者の行為によって離婚せざるをえなくなった場合には、
離婚原因をつくった配偶者に慰謝料を請求することが可能です。
ただし、「性格が合わない」などのように、どちらかに明らかな離婚の原因があるわけでない場合には、 慰謝料を請求することはできません。 離婚をすれば必ず慰謝料がもらえるわけではないので注意してください。
慰謝料支払いや金額について取り決めるには、まず夫婦で話し合いをします。 慰謝料の金額については、明確な基準や相場はありませんので、精神的苦痛の度合い、 相手の資産状況などを考慮して、ケースバイケースで決めることになります。
慰謝料について合意して協議離婚する場合は、慰謝料の金額や支払い方法、支払い期間など、 取り決めた内容を「公正証書」にしておきましょう。 将来支払いが滞った場合、公正証書があると裁判をすることなく強制執行できます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。
離婚前であれば、離婚調停の中で慰謝料について話し合うことが可能です。
離婚調停では財産分与についても同時に話し合うことができます。
調停でも話し合いがつかなかった場合は、裁判に移行します。裁判ではさまざまな事情を考慮したうえで、
裁判官が慰謝料を決定します。
離婚後でも、慰謝料を請求することが可能です。まずは話し合いをして、
話し合いで決まらなければ慰謝料請求の調停を申し立てることになります。
ただし、慰謝料が請求できるのは「損害および加害者を知ったときから3年」です。
たとえば妻の不貞で離婚する場合、不貞の事実を知ってから3年を過ぎると請求できなくなります。
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