夫婦と子どもが日々の生活を送るには、食費や家賃、医療費など、さまざまな費用が必要となります。 こうした生活費のことを「婚姻費用」といいます。
夫婦には双方が同じレベルの生活をしていけるよう、婚姻費用を分担する義務があります。 たとえば妻が専業主婦なら、収入のある夫は妻に生活費を渡さなければなりません。 しかし、夫婦仲がこじれると生活費を渡さなくなったり、 別居を始めたら生活費を送ってこなくなるケースも少なくありません。
しかし、別居中でも夫婦であることには変わりないので、収入の少ない配偶者には、 稼ぎのある方が生活費を渡す必要があります。 たとえば暴力をふるう夫から逃れるために、収入のない妻が子どもを連れて家を出たような場合、 妻は夫に生活費の支払いを求める権利があり、 夫は生活費を渡す義務があります。
婚姻費用の分担については、まず夫婦で話し合いをします。話し合いで合意できれば、
金額や支払期間は自由に決めることができます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用の分担」を求める調停を申し立て、
調停で話し合うことになります。
調停では、夫婦の資産、収入、別居に至った責任はどちらにあるかなど、
さまざまな事情を考慮して話し合いをすすめます。
調停が不成立になったら審判手続きに移行し、夫婦の収入や責任の度合いなどを考慮して、
裁判所が婚姻費用の分担について審判を下します。
ただし、調停や審判は結論が出るまでに時間がかかります。 すぐにでも婚姻費用を支払ってもらいたいときには、 婚姻費用の分担を求める審判を申し立てると同時に「審判前の保全処分」を申し立てる方法があります。 期日が決まり、かつ急を要すると裁判所が判断したら、すみやかに「毎月金○○円を支払え」と命令してくれます。
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