離婚調停が不成立になったが離婚をしたい場合、一般的には離婚訴訟を起こすことになりますが、
裁判所の判断で「審判」という手続きに移ることも可能です。
審判では、調停を担当した調停委員から意見を聞いたり、家庭裁判所調査官が事実関係を調べるなどしたうえで、
「離婚すべきである」と判断したら、裁判所が離婚を言い渡します。これを「調停に代わる審判」といいます。
審判では、調停のように夫婦で話し合いをすることはなく、夫婦で離婚に合意する必要もありません。
あくまでも家庭裁判所が、職権によって離婚を言い渡します。
審判で離婚を言い渡された場合、2週間以内に不服申立てをしなければ審判は確定し、「審判離婚」が成立します。
審判では、離婚するかしないかと同時に、財産分与や慰謝料、養育費、親権者などについても決めてもらうことができます。
審判で離婚を言い渡されたとしても、納得できない場合は、
2週間以内に不服申立てをすると審判離婚は成立しません。
不服申立てはどのような理由でしてもかまいません。
離婚したくなければ、不服申立てをするだけで審判の効力は簡単に失われてしまうのです。
そのこともあり、審判離婚が成立するケースはきわめて稀です。
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