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離婚の法律問題と手続き

調停離婚

自分は離婚をしたくても、相手が離婚を拒否すれば協議離婚はできません。 また、離婚には双方が合意しているものの、親権の取り合いになっている、 財産分与や慰謝料、養育費について話し合いがつかない、 相手が暴力をふるうなどの理由で話し合いができないようなケースもあるでしょう。
このような場合は家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。

離婚調停では、二名の調停委員が夫婦の間に入り、話し合いをすすめます。 調停委員が入ることにより、自分の意見や希望をきちんと相手に伝え、逆に相手方の意見にも耳を傾けることができます。
調停で合意した内容(離婚すること、財産分与、養育費、慰謝料など)は、 確定判決と同じ効力をもつ「調停調書」に記載されます。 調停調書があると、養育費を支払わないなど調停証書に記載された約束を守らない場合は、強制執行することができます。

ただし調停期日は平日に開かれるので、仕事の調整が難しい方もいるでしょう。 なお調停離婚が成立した場合は、戸籍に「調停離婚」と記載されます。 協議離婚が「円満離婚」というイメージなのに対し、調停離婚は裁判所が関わることもあって、 「もめた」というイメージを抱く方もいるようです。 この点は考え方次第ですから、気にしない人にとってはとくに問題にはなりません。

裁判所が判決を言い渡す裁判とは異なり、調停はあくまで夫婦の合意によって成立します。 たとえば夫の暴力を受けている妻が離婚調停を申し立てたとしても、夫が「離婚しない」と言い張れば、 調停は不成立となり、離婚はできません。 調停委員は解決策やアドバイスを示してきますが、合意を強制することはできません。 また調停委員に合意をすすめられても、納得できなければ合意に応じる必要はありません。
合意が成立しなければ、調停は不成立となって終了します。 何度か調停期日を開いたのに、まったく合意する気配がない場合も、調停は不成立となります。 また、調停に出席するか否かは本人次第ですから、相手方が調停期日に来なければ、調停は不成立となってしまいます。
このように調停が不成立となった場合は、調停離婚はできません。どうしても離婚をしたい場合は、 通常は裁判を起こすことになります。

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