親には未成年の子どもを扶養する義務があります。
そこで離婚後も子どもが父母と同じ水準の生活を送り、教育を受けることができるよう、
父母双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。
「親権者でないから」、「自分の生活が苦しいから」といった理由で、
養育費の支払いを拒否することは許されません。
養育費には、教育費はもちろん衣食住にかかる費用、医療費、適度な娯楽費等が含まれます。
養育費は子どもの成長を支えるための大事な費用ですから、
未成年の子どもがいる場合は養育費について必ず取り決めておきましょう。
養育費を決めるには、まず父母で話し合うことになります。 話し合いで合意できれば、養育費の金額や支払い方法については自由に決めることができます。 ただし、話し合いでスムーズに決まったとしても、約束どお り支払いをしてもらえるとはかぎりません。 あとでトラブルにならないよう、話し合いで決めた内容は、きちんと「公正証書」にしておくといいでしょう。 「公正証書」にしておけば、養育費の支払いが滞った場合、 すぐに強制執行ができ、給料や預貯金を差押えることができます。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に「養育費請求の調停」を申し立て、
養育費の額や支払い方法などについて話し合うことになります。
離婚前であれば、離婚調停の中で養育費について話し合うことができます。
調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きが開始され、家庭裁判所が養育費について決定します。
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