養育費は、離婚したとき子どもが幼い場合は長期間にわたって支払うことになります。
将来のことは正確に予想できませんから、予定外に私立大学に進学した、大学に進学すると思っていたが高校を卒業して就職した、
交通事故で長期入院が必要になったなど、予想外の事態になることもありえます。
また親の側も、再婚した、病気で働けなくなった、リストラで収入がなくなったなどの変化が考えられます。
そのため支払う側としては「養育費を減らして欲しい」、受けとる側としては「養育費を増やして欲しい」という可能性もあります。
養育費の額を変更したい場合は、まず父母で話し合いをすることになります。話し合いがつけば、金額は自由に変更してかまいません。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、養育費の額の変更を求めることになります。
調停は父母どちらから申し立ててもかまいません。調停で話し合いがつかない場合は審判に移行して、さまざまな事情を考慮したうえで、
裁判所が養育費の増減を決定します。
ただし、養育費の変更が認められるのは、
「病気で働けなくなった」、「支払う側の収入が大幅にアップした」、「物価が大きく変動した」などの理由がある場合です。
いったん決めた養育費の額を変更するのは簡単ではないので、離婚時によく話し合っておきましょう。
支払いをしていた親が死亡したら、養育費はストップします。 ただし支払いをしていた親が会社員で、厚生年金に加入していた場合は、一定の要件を満たせば遺族厚生年金を受け取ることが可能です。 また子どもは親の遺産を相続することができます。
子どもを引き取った母親が再婚した場合、父親はこれまでと同じように養育費を支払い続ける必要があるのでしょうか。
子どもが再婚相手と養子縁組をし、養父の戸籍に入った場合は、養父にも扶養義務が生じますから養育費の減額をお願いできます。
相手が応じなければ、家庭裁判所に調停の申し立てをすることも可能です。
養子縁組をしない場合は、これまで同様、実の父に扶養義務がありますから、話し合いで応じない限りは、
養育費の減免を求めることは難しいでしょう。
なお、支払う側である父親が再婚したとしても、実子を扶養する義務はなくなりませんから、養育費の支払いは続けることになります。
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