親権者が遊び歩いて子どもの面倒をみない、暴力をふるう、重病で長期入院が必要などという状態が続けば、 子どものために親権者を変更することが可能です。
ただし離婚後は、父母の話し合いだけで親権者を変更することはできません。
家庭裁判所に「親権者変更の調停」を申し立て、家庭裁判所に変更を認めてもらう必要があります。
親権者変更の申立てをすると、家庭裁判所調査官が子どもの生活状況などを調査して、
親権者の変更が望ましいと判断したら、変更が認められます。
判断にあたって重視されるのは「子どもの幸せ」であり、親の都合ではありません。
調停が不成立になった場合は自動的に審判手続が開始され、裁判官がさまざまな事情を考慮して、
親権者を変更するかどうかの審判を下します。
親権者が行方不明などで調停に出席できない場合は、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることが可能です。
親権者の変更が認められたら、調停成立または審判確定から10日以内に、
市区町村役場の戸籍係に「親権者変更」の届出をしてください。
「調停調書」または「審判書の謄本」が必要です。
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