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離婚の法律問題と手続き

監護権者

一般的には、親権者となった親が子どもを引き取って育てます。
しかし親権者になれなかったから、絶対に子どもを引き取れないというわけではありません。
「親権」には法律上、子どもの衣食住の世話やしつけを行う「身上監護権」と、 子どもの財産を管理したり契約などを代理する「財産管理権」の二つの意味があります。

通常は親権者が「身上監護権」、「財産管理権」の両方を行うことになりますが、親権者とは別に「監護権者」を定めて、 「身上監護権」つまり「子どもを引き取って育てる」という部分のみを任せることも、法的には可能です。
つまり親権者になれなかったとしても、「監護権者」になることができれば、子どもを引き取ることができるのです。

この場合、子どもの財産の管理や契約などは親権者が行い、監護権者が子どもを引き取って育てることになります。
監護権者を決めるには、まずは夫婦で話し合います。 話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に「子の監護者指定の調停」を申し立てて話し合うことになります。
なお、監護権者については離婚届に記載する必要がなく、戸籍にも記載されません。

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