一般的には、親権者となった親が子どもを引き取って育てます。
しかし親権者になれなかったから、絶対に子どもを引き取れないというわけではありません。
「親権」には法律上、子どもの衣食住の世話やしつけを行う「身上監護権」と、
子どもの財産を管理したり契約などを代理する「財産管理権」の二つの意味があります。
通常は親権者が「身上監護権」、「財産管理権」の両方を行うことになりますが、親権者とは別に「監護権者」を定めて、
「身上監護権」つまり「子どもを引き取って育てる」という部分のみを任せることも、法的には可能です。
つまり親権者になれなかったとしても、「監護権者」になることができれば、子どもを引き取ることができるのです。
この場合、子どもの財産の管理や契約などは親権者が行い、監護権者が子どもを引き取って育てることになります。
監護権者を決めるには、まずは夫婦で話し合います。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に「子の監護者指定の調停」を申し立てて話し合うことになります。
なお、監護権者については離婚届に記載する必要がなく、戸籍にも記載されません。
(AA)マンガでわかる離婚知識から手続きまで 離婚届・親権・慰謝料・養育費・姓・調停離婚・離婚訴訟・公的扶助 |
(AA)男と女の法律戦略 |
(AA)勝てる!?離婚調停 |
(AA)図解 早く別れたいアナタのための離婚と財産分与―新・離婚時代を戦い抜く「傾向と対策」教えます! |
(AA)新・離婚をめぐる相談100問100答 |
(AA)池内ひろ美の「離婚の学校」 |