離婚原因や慰謝料の法律問題、離婚後の子供や戸籍の扱い、協議離婚、調停離婚や離婚届けの手続きを解説。

離婚の法律問題と手続き

離婚後に生れた子どもの戸籍

離婚成立から300日以内に生れた子は、離婚した夫婦の子と推定されます。
実際は他の男性との子であっても、出生届を提出すれば、前夫との子として前夫の戸籍に入ってしまいます。 本当の父親が認知を希望しても、そのままでは認知することはできません。
親権者は母になりますが、父母が話し合って変更することも可能です。 父が親権を取りたいのに母が応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることが可能です。 調停が不成立の場合は審判で決まります。

前夫との子ではないので、前夫の戸籍に入れたくない場合は、「嫡出否認の調停」を家庭裁判所に申し立てることになります。 この申立ては、前夫が行います。
調停では、当事者間で子どもは前夫の子ではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な調査を行ってそれが認められたら、 生れてくる子が前夫と父子関係にないことが確定します。
すでに子が生れている場合は、いったん前夫との子として前夫の戸籍に入り、 その後で前夫が家庭裁判所に「嫡出否認の調停」を家庭裁判所に申し立てることになります。
嫡出否認の申立てができるのは、前夫が子の出生を知ったときから1年間です。
なお、親子関係がないことを証明するためにDNA鑑定などを行う場合もあります。 この場合は、申立てをした人が鑑定にかかる費用を負担することになります。

離婚成立から300日を過ぎて生れた子は、「非嫡出子」として母親の戸籍に入ります。親権者は母親になります。
子どもが前夫との間の子であれば、前夫の認知を受けることになります。 認知するには、父母の本籍地または住所地の市区町村役場へ認知届を提出してください。

前夫が海外に長期単身赴任をしていたなど、妻が前夫との子を妊娠する可能性がなかったことが明らかな場合は、 家庭裁判所に「親子関係不存在確認の調停」を申し立てることができます。 調停では、当事者同士で子どもが前夫の子ではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な調査などを行って合意が認められたら、 前夫と子の間に親子関係がないことが確定します。


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