離婚原因や慰謝料の法律問題、離婚後の子供や戸籍の扱い、協議離婚、調停離婚や離婚届けの手続きを解説。

離婚の法律問題と手続き

配偶者の不貞行為

「不貞行為」とは、わかりやすい言葉で言えば「不倫」、「浮気」といったところでしょう。 正確には、夫や妻以外の人と「性的関係をもつこと」です。 お互いに好意を寄せていたとしても、一緒に食事をしたり、映画を見に行ったというだけでは、不貞行為にあたりません。

ただし、性的関係はなかったとしても、二人の交際が原因で夫婦の間に溝ができ、 最終的には夫婦仲が壊れてしまったような場合は「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として、 離婚訴訟を起こすこともできます。
なお不貞行為を理由に離婚訴訟を起こしたとしても、必ず離婚が認められるわけではありません。 裁判では、不貞行為が「婚姻関係を破綻させたかどうか」が重視されます。

つまり、性的な関係を持った事は確かにあったが、相手とは別れ、当人がやり直すことを望んでおり、 夫婦が以前の仲のよい関係に戻れる可能性が高いようであれば、離婚を認める判決が出ることはまずありません。

話し合いのときには不貞を認めていたにもかかわらず、調停や裁判になったとたん、 「事実無根だ」、「親しくしていたが性的関係はなかった」と開き直る人もいます。 配偶者の不貞を原因に離婚訴訟を起こす場合、訴える側が不貞の事実を立証しなければなりません。

そこで当初は相手が不貞を認めていたとしても、できるだけ証拠を集めておくことが重要です。
また裁判だけでなく協議や調停の場合にも、証拠があると相手が不貞を認めざるをえなくなるために、 慰謝料を多く請求するような場合に有利になります。
不貞の証拠になるのは、二人でホテルに入っていく写真、興信所の報告書などです。

とはいえ不貞は人目を忍んでするものですから、確実な証拠を揃えるのは簡単ではありません。 そこで決定的な証拠ではなくても、「不貞をしているのではないか?」と思わせる状況証拠をできるだけ入手しておきましょう。
たとえば不倫関係をにおわせる手紙、二人で旅行に行ったときの写真などです。 その日々の行動を日記に書いておくのも効果があります。不貞を認める発言を録音しておくのもいいでしょう。 最近はメールや携帯メールでのやりとりが多いと思いますが、メールの内容をプリントしたり、 CDなどに保存しておいてもいいでしょう。

一つ一つは確実な証拠でなくても、いくつもの状況証拠を積み重ねていくことで、 「不貞があったと推定できる」ということになれば、裁判によって離婚が認められることがあります。


戻る次へ

Copyright©離婚の法律問題と手続き All Rights Reserved.