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離婚の法律問題と手続き

強度の精神病

夫婦には、お互いに助け合わなければならない「扶助義務」があります。 ですから配偶者が重い精神病にかかったような場合こそ、助け合っていくべきだという考え方もあります。
精神病をわずらったことは、本人には何ら責任はありません。 夫婦である以上は、妻や夫が精神病になったからすぐに見捨てて離婚というわけにはいかないのです。
精神病を原因とした離婚が認められるには、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず「強度の精神病で、回復の見込みがない」ことです。 ただ、鬱状態が続いている、ノイローゼ気味である、精神科に通院しているという程度では、まず離婚は認められません。 重い精神病かどうかは、医師の診断をもとに裁判官が判断します。
また離婚をした後に、誰が日常生活の面倒を見るのか、どのような治療を受けることになるのか、治療費はどうするのかなどが、 具体的に決まっている必要があります。できるだけ具体的に、今後の見通しを立てておきましょう。
なお、アルコール中毒や薬物中毒などを理由に離婚をしたい場合は、 「婚姻を継続し難い重大な事由」として訴えを起こすのが一般的です。

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