協議や調停・審判で離婚が成立しなかった場合は、最後の手段として離婚を求める裁判を起こす方法があります。
裁判になった場合、裁判所が離婚を認める判決を下し、その判決が確定したら、「裁判離婚」が成立します。
協議や調停では相手が離婚を拒否すれば離婚は成立しませんが、裁判の判決には強制力があるので、
相手が「離婚しない」と言い張っても離婚することができます。
なお、離婚訴訟では、離婚以外に財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費についても同時に請求することができます。
ただ、どうしても離婚したいからといって、いきなり裁判を起こすことはできません。 裁判の前には、必ず離婚調停の申立てをする決まりになっています。これを「調停前置主義」と言います。 調停が成立しなかったとき、はじめて裁判というステップに移ることができるのです。 ただし、夫婦のどちらか一方が行方不明の場合は調停で話し合うことができませんから、離婚調停を経ずに、 最初から離婚訴訟を起こすことが可能です。
協議離婚とは異なり、裁判では「なんとなく離婚したい」というような漠然とした理由では離婚は認められません。
裁判で離婚が認められるには、法律で定められた次の五つの離婚原因のどれかに当てはまる必要があります。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ただし、五つの離婚原因にあてはまれば、必ず離婚が認められるわけでもありません。
たとえば一回だけ不貞行為を働いたが、本人が十分反省していて、
円満な夫婦関係を取り戻せる可能性が高いようであれば、離婚が認められないこともあります。
不貞行為のために夫婦関係が破綻してしまい、これ以上結婚生活を続けても夫婦関係の修復が不可能な場合に、
離婚が認められるのです。
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