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離婚の法律問題と手続き

婚姻を継続し難い重大な事由

「不貞行為」「悪意の遺棄」「強度の精神病」「3年以上の生死不明」の離婚原因にあてはまらない場合は、 「婚姻を継続し難い重大な事由がある」という理由で離婚が認められることがあります。
具体的には、暴力をふるう、パチンコに夢中でまったく働かない、浪費癖が治らない、 性的異常、宗教活動にのめりこむ、といったことが挙げられます。
いずれの場合も離婚の理由とするには「どの程度か」が問題になり、離婚できるかできないかはケースバイケースで判断されます。 たとえば自分と違う宗教を信仰しているからといって、ただちに離婚できるわけではありません。 布教活動に夢中でまったく働かないなど、その程度が度を越していて、夫婦の関係がすっかり壊れてしまったような場合であれば、 離婚が認められることがあるということです。

具体的に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚が認められるかどうか、さまざまなケースを考えてみます。

(1)性格が合わない
司法統計の「離婚の申立てをした動機」によると、「性格が合わない」が離婚の申立て理由としては最も多くなっています。 単に「性格が合わない」「価値観が違う」という理由でも、お互いが離婚に合意するなら協議離婚ができます。 しかし価値観が違う、性格が違うなどは、夫婦が別の人間である以上当たり前のことです。 ですからどちらかが離婚に応じず裁判にもつれこんだ場合、ただ漠然と「性格が合わない」というだけでは離婚は認められません。
しかし「あまりにも自己中心的」「価値観が違いすぎる」といったことが原因で夫婦関係が破綻し、 今後も夫婦仲を取り戻す可能性がまったくないような状態であれば、 「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして離婚が認められることもあります。 ただし努力をすれば、円満な夫婦関係を取り戻せる場合には、離婚が認められないこともあります。

(2)配偶者の家族と折り合いが悪い
嫁姑問題がいい例ですが、配偶者の家族と折り合いが悪いために、夫婦関係がギクシャクすることも珍しくありません。 しかし単に気が合わない、相手の言動が気にくわないという程度では、裁判では離婚が認められません。
たとえば義両親の暴言や侮辱が度を越えていて、配偶者に相談したものの、配偶者はまったく耳を貸さず義両親の肩をもつ。 自分は義両親とうまくやっていくよう努力したにもかかわらず、義両親の暴言は止まらない。 その結果夫婦関係が破綻してしまったような場合は、離婚できることもあります。
なお性的嫌がらせ、暴力・侮辱を受けたような場合は、慰謝料が請求できるケースもあります。 相手から受けた仕打ちや暴言の内容を日記につけるなど、証拠を残しておきましょう。

(3)暴力を受けている
配偶者からの暴力はDV(ドメスティック・バイオレンス)と呼ばれ、 「婚姻を継続し難い重大な事由」として、裁判で離婚が認められます。 身体的な暴力の他、繰り返し行われる言葉の暴力、脅迫、暴力で性行為を強要するといったこともDVと定義されます。
暴力を受けたら医師の診断書をとる、怪我をした患部の写真を撮影する、暴行を受けたときの記録を日記につけるなど、 できるだけ証拠を残しておくと裁判では有利になります。 ただし暴力が偶発的なものだったり、手を出したのが一回だけで加害者が十分反省しているような場合は、 離婚が認められないこともあります。

(4)言葉の暴力を受けている
口げんかの際に売り言葉に買い言葉で出てしまった程度の暴言は、離婚の原因になりません。 しかし継続的にひどい侮辱や脅迫などを受けている場合はDVと定義され、離婚が認められます。

(5)子どもができない
子どもができないことは、当人がその責任を問われるような問題ではありませんから、離婚原因としては認められません。 子どもができないため夫婦関係がうまくいかなかったとしても、 子どもができないことを「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚を請求することは認められません。

(6)妻が実家に入りびたり、夫がマザコン
妻が実家に入りびたって夫を放っておいたり、夫が家庭内の些細な問題をいちいち母親に相談するなど、 結婚しても親離れできない人もいます。
夫婦にはお互いに力を合わせて結婚生活を送っていく協力義務があります。 親と仲がいいのは良いことですが、日常の些細なことも親との相談なしでは決められない、 新婚旅行に勝手に親がついてくるなど、一般的に考えてその程度が度を越した場合は、 「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められることがあります。

(7)宗教活動にのめりこむ
信仰および宗教活動の自由は憲法で認められています。 自分は宗教が嫌いなのに配偶者が信仰をもっている、配偶者が自分と違う宗教を信仰しているといった程度では、 離婚は認められません。
ただし宗教活動に夢中になるあまり、仕事をしない、子どもの面倒を一切みない、 給料のほとんどをお布施にしてしまうなど生活に大きな影響を与え、 夫婦・家族関係が破綻してしまったような場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして、 離婚が認められることがあります。
宗教活動は自由とはいえ、円満な夫婦関係、家族関係の妨げにならないよう節度をもたなければなりません。


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