夫婦には同居して生活する「同居義務」、互いに協力する「協力義務」、
互いに助け合う「扶助義務」があると法律は定めています。
これらの義務を怠ると、「悪意の遺棄」として離婚原因になります。
たとえば夫が理由もなく家を出て行ってしまい、妻子が生活に困っているのを知りながら仕送りをしないという場合は、
「同居義務」や「扶助義務」に違反することになるため、「悪意の遺棄」として離婚が認められることがあります。
ただし、別居をすれば必ず同居義務違反になるわけではありません。
たとえば夫が暴力をふるうのでやむをえず妻が家を出るようなケースでは、別居の原因をつくったのは夫ですから、
妻が同居義務違反に問われることはありません。
また夫婦のいざこざが絶えないため、しばらく距離を置くために別居したような場合などは、
正当な理由があるわけですから、別居をしても同居義務違反にはなりません。
すでに夫婦関係が破綻した後に別居を始めた場合も、
別居が破綻の原因になったわけではないので「悪意の遺棄」にはあたりません。
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