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離婚の法律問題と手続き

3年以上の生死不明

「生死が3年以上不明」とは、最後に連絡などがあったときから3年以上、 生死がわからない状態が続いているということです。 夫や妻が家を出て行ってしまい、3年以上生きているのか死んでいるのかもわからない場合は、 裁判によって離婚することができます。
まったく連絡がなく居場所も知らないが、知人から伝え聞くところによると、 元気でやっているらしいという場合は「生死不明」にはあたりません。
夫が酒を飲んで暴れるため妻が家を出て行方不明になったような場合でも、 3年以上生死不明の状態が続いたら、夫から離婚の裁判を起こすことができます。 なお、いったん裁判で離婚の判決が確定したら、のちに生死不明の当人が戻ってきたとしても、 離婚が取り消されることはありません。

配偶者が行方不明になった場合、必ずしも3年待たなければ離婚の裁判が起こせないわけではありません。 たとえば妻や子どもが生活に困っているのを知りながら生活費を送ってこない、 勝手に家を出て行ってしまい戻る気がないような場合は、 「悪意の遺棄」を理由に、3年を待たずに離婚訴訟を起こすことができます。

7年以上生死不明の場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てができます。 「失踪宣告」とは、生死不明の人を、法律上死亡したものとみなす制度です。 失踪宣告を受けると、当人は死亡したものとみなされるので、 残された妻や夫は配偶者の遺産を相続することができます。
なお後になって当人が戻ってきた場合は、本人または利害関係人の請求により、 家庭裁判所は失踪宣告を取り消すことができます。

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