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離婚の法律問題と手続き

円満調停

「調停」というと、「離婚をするための話し合いの場」というイメージがあります。
しかし、「夫婦仲を取り戻したい」「夫や妻のこんな点を改めてほしい」といった話し合いにも利用することができます。 これを「円満調停」といいます。離婚に踏み切る前に問題点を解決して、円満な夫婦関係を取り戻そうというものです。

具体的には、愛人と別れるよう求めたり、生活費を渡さない配偶者に支払いを求めたり、 別居している配偶者に同居を促すといった話し合いが可能です。

「円満調停」では家庭裁判所の調停委員が間に入り、夫婦双方から話を聞きます。 そして今後どうするれば夫婦関係が改善していくかなどについて、アドバイスや解決案を示しながら話し合いを進めていきます。 その結果、夫婦で話し合いがまとまれば調停成立となり、合意した内容が「調停調書」に記されます。 ただし、合意を強制することはできません。 合意ができなかった場合は「調停不成立」となり、他の方法を考えることになります。

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