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離婚の法律問題と手続き

内縁関係の解消

最近は内縁、いわゆる「事実婚」の夫婦が増えています。
「内縁」とは、単に婚姻届を出していないだけで、結婚する意思をもって、 実質的に夫婦と同じように結婚生活を営んでいる関係のことです。

愛人関係や単なる同棲と混同されやすいのですが、内縁の夫婦には、 婚姻届を出した夫婦と同じように同居義務・協力義務・扶助義務があり、貞操を守る義務もあります。

婚姻届を出していないので、本人たちが別れたいと思えば、内縁関係を自由に解消することができます。 離婚届の提出といった手続きは必要ありません。

また、内縁の夫婦は法律的な保護をうけることができます。 どちらかが内縁解消に応じない場合は、通常の離婚調停と同じように「夫婦関係調停申立書」を家庭裁判所に提出して、 内縁解消についての話合いを持つことが可能です。
不貞などの理由で一方的に内縁関係の解消を迫られたり、 暴力で内縁関係を解消せざるをえなくなったような場合は、慰謝料を請求できます。

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