離婚には「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」という四つの方法があります。 それぞれの概要は次のとおりです。
(1)協議離婚
夫婦の合意のみで成立するのが「協議離婚」です。
「協議」とは「話し合う」ということで、話し合いをして双方が離婚に合意すればよく、離婚の理由は特に問われません。
離婚届を市区町村役場に提出し、受理されれば協議離婚が成立します。
裁判所が関わらない方法で、離婚の約九割を占めています。
ただし、未成年の子どもがいる場合には「親権者」を決めなければ協議離婚できません(離婚届が受理されません)。
(2)調停離婚
夫婦のどちらかが離婚に応じない、親権、財産分与などについて話し合いがまとまらないといった場合は、
家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。離婚調停では、二名の調停委員が夫婦の間に入って意見調整を行い、
夫婦が離婚に合意すれば「調停離婚」が成立します。
調停離婚は離婚の約八%を占め、協議離婚に次いで多い離婚方法です。
(3)審判離婚
調停で離婚に合意できなかった場合は、裁判所の判断で「審判」という手続きに移ることが可能です。
夫婦の合意によって離婚が成立する調停とは異なり、審判では、家庭裁判所の審判官が「離婚すべきである」と判断したら、
離婚を言い渡すことができます。
ただし、審判で離婚を言い渡されても、不服があれば二週間以内に異議申し立てをすると、
審判は無効となり、審判離婚は成立しません。
(4)裁判離婚
調停・審判で離婚が成立しなかったが、どうしても離婚したい場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
裁判所の判決で離婚を言い渡されたら、強制的に離婚が成立します。
ただし、裁判で離婚が認められるには、法律が定める五つの離婚原因に当てはまる必要があります。
(A)不貞
(B)悪意の遺棄
(C)強度の精神病
(D)三年以上の生死不明
(E)婚姻を継続し難い重大な事由
なお、裁判の中で夫婦が和解した場合には、「和解離婚」という方法を取ることができます。