(有線電気通信法)
第9条 有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
第14条 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する
(電波法)
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の
相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在
もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用してはならない。
(軽犯罪法)
第1条 各号に該当する者は、これを拘留または科料に処する。
第1条23項 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所
その他通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに
のぞき見た者。
(刑法)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看取する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、または要求を受けたにも
かかわらず、これらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
第175条 わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、
または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または、
250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的これらのものを所持した者も、同様とする。
第260条 他人の建造物または艦船を損壊した者は、5年以下の
懲役に処する。
第261条 他人の者を損壊し、または障害した者は、3年以下の
懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。