防犯対策の予備知識として、関連する法律をおさえておく必要があります。 盗聴や盗撮の機器自体を持つことは、違法ではないのですが、設置したりする際に法律に抵触することが多くあります。 そのため、機器を発見した場合には、どのような法律に抵触しているかを理解した上で、犯人と対応することが必要です。
電話を盗み聞きした場合
電話回線に機械を仕掛けて通話内容を傍受すると、有線電気通信法第9条に違反することになります。
携帯電話、コードレス電話を盗み聞きした場合
携帯電話やコードレス電話は無線式の通信手段なので、有線電気通信法違反にはならず、現行法の中では取り締まるものがありません。 但し、その盗み聞きした内容を第三者に漏らしたりした場合には、電波法第59条に違反したことになります。
カメラでのぞきなどをした場合
盗撮に関しては、特に性行為や裸の女性などをターゲットにした場合に、軽犯罪法第1条23項に違反します。
また、各都道府県で制定されている条例(迷惑防止条例など)で、スカートの中の隠し撮り、赤外線撮影による透撮を取り締まっています。
その他、盗撮した写真やビデオを販売した場合いは、刑法第175条のわいせつ物陳列罪に問われます。 他には、顔がはっきりとわかる盗撮映像を公表すると肖像権を侵されたとして、民事裁判にかけられることもあります。
建物内に盗聴器や盗撮カメラを仕掛けた場合
他人の家や会社の建物に忍び込んで、これらの機器を仕掛ければ、 刑法第130条の住居不法侵入罪に問われます。
また、仕掛け方によっては、 刑法第260条の建造物損壊罪や第261条の器物損壊罪などが適用されることもあります。