悪徳商法(マルチ商法、デート商法、資格催眠内職商法)対策に有効な消費者契約法やクーリングオフについて解説しています。

消費者契約法による悪徳商法対策

被害時の対応方法

1)不公正な勧誘に対する取消しの場合

消費者契約の締結にあたって、事業者が不公正な方法で勧誘した場合には、消費者は締結した契約を取り消すことができます。 この取消しはその意思を事業者へ通知する必要があります。

消費者契約法が不公正な勧誘方法としている「誤認」、「困惑」のどれにあたるかを判断して、 事業者の勧誘方法が消費者契約法4条にあたり、その契約を取り消すことを通知するのです。

「誤認」とは、自宅や職場などに居座って勧誘したこと(不退去)、 店舗などの勧誘場所から退去を妨害して勧誘したこと(退去妨害)を言います。

取消しの通知は、本来、口頭でもいいのですが、後で言った言わないといったトラブルを避けるため、 必ず書面で行ってください。内容証明郵便で行うと、一層確実です。

この取消しは、消費者契約法7条で、追認ができるときから6ヶ月、契約の時から5年以内の期間制限がありますので、 被害にあったと思ったらすぎに書類を発送する必要があります。

2)不公正な契約条項の無効の場合

消費者契約法8条、9条に定められた事業者の責任を免除したり、軽減する免責条項と違約金に関する条項や、 10条に定められた信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効となります。

例えば、「事故があっても一切責任を負いません」、「(故意、重過失があっても)責任の限度は20万円までとします」、 「途中でやめても支払い金は一切お返しできません」などの条項は無効です。 この場合は原則にもどり、民法などに定められた法律に従うことになります。

事業者に対して意思を表示することは要件ではありませんが、実際上は事業者に対してその旨を通知することになります。 期間制限はありません。


サンプル(不実告知の例)

 ○市○町○丁目○番地
  ○○株式会社 代表取締役 殿

契約取消通知書

 私は貴社と平成○年○月○日に○○○を代金○○○円で購入する契約を締結しましたが、 このときに私が受けた○○という説明は事実と違うことがわかりました。 そのため、私は消費者契約法に基づき、右契約を取り消しします。つきましては、 私が支払った代金○○○円を速やかに返還してください。


                   平成○○年○○月○○日  

                  ○市○町○丁目○番地  
           ○○○○ 印  

サンプル(困惑の例)

 ○市○町○丁目○番地
  ○○株式会社 代表取締役 殿

契約取消通知書

 私は貴社と平成○年○月○日に○○○を代金○○○円で購入する契約を締結しましたが、 契約の勧誘をしていた貴社の担当者は私が帰ってほしい旨の意思を表示したにもかかわらず帰っていただけませんでした。 そのため、私は困ったあげく右契約を締結しましたので、消費者契約法に基づき右契約を取消しします。 つきましては、私が支払った代金○○円を速やかに返還してください。


                   平成○○年○○月○○日  

                  ○市○町○丁目○番地  
           ○○○○ 印  

サンプル(免責約款が無効の例)

 ○市○町○丁目○番地
  ○○株式会社 代表取締役 殿

契約取消通知書

 私は平成○年○月○日に○○○において、貴社の○○という行為により、○○○の損害を負いました。 このような場合に、貴社の約款では、貴社に責任を負わないものとされていますが、右約款は消費者契約法に違反し無効です。 つきましては、私が負いました○○○の損害金○○○円の賠償を請求いたします。すみやかにお支払い下さい。


                   平成○○年○○月○○日  

                  ○市○町○丁目○番地  
           ○○○○ 印  

※上記のサンプルは、ご自由にお使い頂ければ結構ですが、事業者に提出する際には、 事前に法律に明るい方に相談するようにしてください。


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