消費者契約法により、契約を取消しする場合などにおいて、事業者に意思表示をする際には、 内容証明郵便を使う方が得策だと思います。そこで内容証明郵便とはどのようなものであるかを見ていきたいと思います。
一般に「内容証明」と言われているものは、正確には「内容証明郵便」という「郵便」の一種です。
郵便には、「書留郵便」や「速達郵便」などのように普通に扱う郵便物と異なり、特殊取扱をされるものがあります。 「内容証明郵便」もこの特殊取扱がされる郵便なのです。
では、「内容証明郵便」はどのような特殊取扱をされるのでしょうか? これについて郵便法は、次のように定めています。
「内容証明の取扱いにおいては、郵政省において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する」(63条)
要するに、国のお役所が文書の内容を証明してくれるということです。
もっとも、この「内容を証明する」というのは、「内容が真実であることを証明する」ことではありません。 郵政省が「証明」するのは、あくまでも郵便の中身だけです。
次にどのように送られているのかといいますと、内容証明として取り扱ってもらうためには、 書留にしなければならないとされていますので、 内容証明は常に書留にする必要があります。
また、実際には、さらに「配達証明」の特殊取扱をするのが普通です。 せっかく内容を証明してもらっても、相手に届いたのかどうかはっきりしないのでは、効果は半減してしまいます。 そこで、配達証明により、配達したことも証明してもらう必要があるのです。
こうして、一般に内容証明と呼ばれ、実際に活用されているのは、 「書留、内容証明、配達証明」郵便ということになるのです。