消費者契約で被害にあったとき、まず頭に浮かぶのは特定商取引に関する法律です。 特にクーリングオフは消費者にとって有効な救済手段となっています。
そこで消費者被害の救済のためには、特定取引に関する法律を強化すれば、消費者契約法などいらないという議論もありました。
しかし、特定商取引に関する法律が適用される取引携帯は、キャッチセールスなど無店舗販売や特定の商取引に限っています。
法律の改正で内職商法やモニター商法については、店舗販売も適用対象となるなど範囲は拡大されています。 それでもほとんどの店舗販売には適用がありません。 無店舗販売、店舗販売を問わず、適用される法律が必要であり、それが消費者契約法なのです。
特定商取引に関する法律では、適用対象は指定されています。指定された商品、役務、権利や特定の取引に適用が限定されています。
トラブルの問題がおきるたびに適用の対象に指定されるものは増えていますが、後追いとなっています。 すべての商品、役務、権利の消費者取引に適用される法律が必要であり、それが消費者契約法です。
特定商取引に関する法律では、クーリングオフ権の行使や継続的サービス取引で中途解約ができるなど若干の規定以外は、 事業者と消費者間の契約関係に関する直接の規定はありません。特定商取引に関する法律は、基本的には行政規制法規なのです。
これに対して、消費者契約法は、不公正な勧誘行為によって契約した場合などに事業者と消費者の契約関係がどうなるかを定めたもので、 当事者間の権利義務を直接定めている民事ルールなのです。