悪徳商法(マルチ商法 デート商法 資格催眠 内職)対策に有効な消費者契約法やクーリングオフの法律知識。

消費者契約法による悪徳商法対策

金融商品販売法との相違点

消費者向けの金融取引も消費者契約の一つです。したがって、金融取引も消費者契約法の適用があります。

金融取引の活性化を図るため、「金融ビックバン」政策が打ち出され、規制緩和が進められています。 金融商品は多様化し、銀行や証券会社に異業種が参入しています。 このような金融ビックバンの進行は、消費者にとって選択のよりを広げますが、 一方で情報格差を原因とするトラブルも増加しています。

このような金融取引の状況から、「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)が2001年4月から施行されました。 金融取引についての説明義務を明確にして、違反したときには金融取引事業者に損害賠償責任を負わせるというものです。

金融商品販売法と消費者契約法は、効果が異なっており、 金融取引では、消費者契約法と金融商品販売法の両方が適用されることになります。

消費者契約法によって金融取引において重要な事項について間違ったことを言って勧誘したり(不実告知)、 将来の不確実な事項について断定して勧誘したり(断定的判断の提供)、 消費者に不利な事項を故意に告げなかったり(不利益事実の不告知)、 したときにはそれによって結んだ契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項2項)。

また、自宅や職場などに居座って勧誘したり(不退去)、店舗などの勧誘場所に長時間拘束して勧誘して(退去妨害)、 消費者を困惑させて契約が結ばれた場合にも取消しができます(消費者契約法4条3項)。

さらに、金融商品販売法では、金融商品を販売する業者は顧客に対して重要事項について説明する義務を負います。 説明されるべき重要事項は、相場の変動等による市場リスク、販売業者の信用リスク、元本割れのリスク、権利行使期間、 解除権行使期間の制限です(金融商品販売法3条)。

この説明は金融商品の販売がおこなわれるまでの間にする必要があり、 もし説明をしなかった場合には、顧客に生じた損害を賠償する義務があります(金融商品販売法4条)。


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