少額訴訟手続きによって、簡易裁判所に訴えを起こすためには、次のようなものが必要となります。
■訴状
相手方に請求したい金額と請求する理由などを、簡潔にまとめて記載した書面を、訴状といいます。 簡易裁判所には、請求の種類別の「定型訴状用紙」が何種類か備えられており、 必要事項を記入すれば訴状が完成するようになっています。
■証拠書類のコピー
契約書、借用書、領収書、写真など自分の主張を証明するための証拠書類のコピーを用意します。 裁判所は、被告を裁判所に呼ぶ出す際、被告がどんな事件で訴えられたのかを知らせるために、 原告の主張を書いた訴状と証拠種類のコピーを送付することになっています。 そのため、訴状と証拠書類のコピーは、被告送付用のものを作って、 裁判所用のものと一緒に簡易裁判所に提出しなければなりません。
※証拠書類がないからと言って、少額訴訟ができないわけではありません。
相手方が認めたり、証人により事実を実証する方法もあるからです。
■収入印紙 訴状には、請求金額の約1%の金額の収入印紙を貼る必要があります。 なお、訴状に貼った印紙には、消印をしないで、そのまま簡易裁判所に提出します。 |
|
■切手
裁判所が訴訟の関係者に連絡するときの通信費として、被告1人につき4,000円程度の切手を用意します。 この切手は、訴状を簡易裁判所に提出するときに、併せて提出します。 用意する切手の種類と金額は、訴訟を起こす簡易裁判所に問い合わせられば教えてくれます。
■会社の登記簿謄本
原告、あるいは被告が会社である場合は、その会社の登記簿謄本を用意する必要があります。 これも訴状とあわせて、裁判所に提出します。会社の本店所在地を管轄する法務局に申請料を支払えば、 誰でも発行してもらうことができます。
初めて少額訴訟手続きを利用する場合は、まず最寄の簡易裁判所に行って、 裁判所の書記官に相談してみるのがいいと思います。 また簡易裁判所には、少額訴訟の手続きをわかりやすく説明したリーフレットやビデオも用意されています。 これらを見せてもらうことで、少額訴訟の手続きの概要を理解することができます。