消費者契約法の知識
関連法との相違
悪徳商法の対策
消費者契約法etc
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少額訴訟制度の知識
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この場合、そもそも修理の必要があったのかどうかが明らかではありません。
一般的な耐用年数などから考えて修理の必要がないと思われる場合でも、すでに屋根を変えてしまっている場合には、 この判断をすることができません。
民法の詐欺によって契約の取消しをする場合でも、修理のために屋根を変える必要があったのかどうかは、 工事をした業者にしかわからないため、契約取消し、 損害賠償の請求が認められるケースは少ないと思われます。