消費者契約法の知識
関連法との相違
悪徳商法の対策
消費者契約法etc
内容証明郵便の知識
少額訴訟制度の知識
その他
関連リンク
市価の半額と説明を受けたにもかかわらず、現実には市価と同額あるいはそれ以上であった場合には、 消費者契約の目的となるものの対価についての不実告知になりますので、 消費者契約法により契約を取り消すことが可能になります。
また、浄水器を設置されたあとに、取り外してくださいと告げたにもかかわらず、なかなか取り外してくれず、 困ったあげくに契約をしてしまった場合には、事業者の不退去による契約取消しができます。