消費者契約法の知識
関連法との相違
悪徳商法の対策
消費者契約法etc
内容証明郵便の知識
少額訴訟制度の知識
その他
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運動によりエネルギーが消耗されたり、あるいは食事療法により痩せることはあるかも知れませんが、 基本的にエステのみで10キロ痩せるというのは、客観的な事実として考えにくいと想定されます。 よって、不実告知にあたると考えれます。
但し、事業者が医学的に客観的な事実として、10キロ痩せることを証明できるのであれば、 不実告知には該当しません。