悪徳商法(マルチ商法 デート商法 資格催眠 内職)対策に有効な消費者契約法やクーリングオフの法律知識。

消費者契約法による悪徳商法対策

必ず10キロ痩せるといわれたので、エステの契約をした

運動によりエネルギーが消耗されたり、あるいは食事療法により痩せることはあるかも知れませんが、 基本的にエステのみで10キロ痩せるというのは、客観的な事実として考えにくいと想定されます。 よって、不実告知にあたると考えれます。

但し、事業者が医学的に客観的な事実として、10キロ痩せることを証明できるのであれば、 不実告知には該当しません。

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