このような消費者トラブルによくある傾向としては、「アンケートに答えて」、 「無料体験ができます」などと声をかけて言葉巧みに営業所や喫茶店に連れて行き契約をさせています。
この事例では、いったんは契約を断ったにもかかわらず、その後3時間以上も勧誘を続けたことにより、 消費者が断りきれずに契約をしてしまったということは、事業者による退去阻止にあたり、 消費者契約法により契約を取り消すことができます。
事業者の退去阻止により困惑したため、契約を締結したのであれば、時間の長短は関係ありません。
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