悪徳商法(マルチ商法 デート商法 資格催眠 内職)対策に有効な消費者契約法やクーリングオフの法律知識。

消費者契約法による悪徳商法対策

注文していない商品が送られてきて、代金の支払いを要求された

これは、押し付け商法といわれるものです。契約は、意思と意思との合致により、成立します。

この事例の場合では、事業者が商品の送りつけにより売ろうとする意思はありますが、 送付を受けた者には、買おうとする意思がありませんので、この契約は成立しません。

消費者としては、送りつけられてきた商品を放置しておけばいいのですが、 商品を利用したりした場合には、買おうとする意思があるとみなされ、 その時点で売買契約が成立してしまうので、注意が必要です。

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