消費者契約法の知識
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悪徳商法の対策
消費者契約法etc
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これは、押し付け商法といわれるものです。契約は、意思と意思との合致により、成立します。
この事例の場合では、事業者が商品の送りつけにより売ろうとする意思はありますが、 送付を受けた者には、買おうとする意思がありませんので、この契約は成立しません。
消費者としては、送りつけられてきた商品を放置しておけばいいのですが、 商品を利用したりした場合には、買おうとする意思があるとみなされ、 その時点で売買契約が成立してしまうので、注意が必要です。