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消費者契約法4条では、消費者契約の締結を勧誘するときに、事業者が消費者に対して、 重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約をした場合には、 これを取り消すことができると定めています。
資格講座が、国家資格になるというのは、 消費者が消費者契約を締結するか否かの判断に影響を及ぼすものであるため、重要事項に該当します。
そのため、国家資格になるという明確な理由がないのであれば、 消費者契約法の不実告知を理由に、契約を取り消すことができます。