悪徳商法(マルチ商法 デート商法 資格催眠 内職)対策に有効な消費者契約法やクーリングオフの法律知識。

消費者契約法による悪徳商法対策

モニター料を支払うからと着物を買ったが、モニター料の支払いがない

着物購入者は、モニターになることを誘われ、このモニター契約に付随して着物をクレジットで購入しています。

しかし、この契約の実態を観察すれば、着物の売買契約が主な契約であって、 モニターの契約は着物の販売の口実に使われていると社会通念上から考えても、そのように思われます。

よって、消費者契約法では、このような顧客の勧誘は不利益事実の不告知に該当し、 着物の売買契約を取り消すことができると考えられます。

→事例一覧へ
戻る次へ

Copyright©消費者契約法による悪徳商法対策 All Rights Reserved.