消費者契約法の知識
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悪徳商法の対策
消費者契約法etc
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少額訴訟制度の知識
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着物購入者は、モニターになることを誘われ、このモニター契約に付随して着物をクレジットで購入しています。
しかし、この契約の実態を観察すれば、着物の売買契約が主な契約であって、 モニターの契約は着物の販売の口実に使われていると社会通念上から考えても、そのように思われます。
よって、消費者契約法では、このような顧客の勧誘は不利益事実の不告知に該当し、 着物の売買契約を取り消すことができると考えられます。