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パソコンの売買契約の条件として、内職の委託があると考えた場合、契約の条件である内職の委託がない場合には、 パソコンの売買契約も意味のないものとなります。
契約の勧誘段階において、内職の委託をするつもりがないにもかかわらず、内職の委託をするかのように装いながら、 売買契約を締結させているので、民法の詐欺による契約の取消し、 または錯誤による契約の無効を主張することが可能です。
また、消費者契約法の場合には、不実告知による契約の取消しが可能になると思われます。