悪徳商法(マルチ商法 デート商法 資格催眠 内職)対策に有効な消費者契約法やクーリングオフの法律知識。

消費者契約法による悪徳商法対策

元手不要の内職を申し込んだが、郵送代やチラシ代は自己負担だった

事業者の元手不要で収入が得られる、という説明は、消費者契約の目的となるものの取引条件に該当しますので、 消費者契約の重要事項についての不実告知に該当すると考えられます。

実際の契約内容では、発送するチラシ代金と郵送料は内職者が負担となっているため、元手が必要になるからです。

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