悪徳商法(マルチ商法 デート商法 資格催眠 内職)対策に有効な消費者契約法やクーリングオフの法律知識。

消費者契約法による悪徳商法対策

相当な収入があるからと、特約店に加盟したがまったく儲からない

商取引や契約に不慣れな消費者を保護することを目的とする消費者契約法においては、 形式的には事業のためと考えられる場合でも、事業経験のないものがはじめてする契約については、 消費者契約法が適用されると考えられる余地があります。

この事例において、消費者契約法が適用されるとしたら、広告や契約前の説明では、 「最低でも誰もが月収100万以上…」とあったのに、現実には20万円にも満たない場合などにおいて、 不実告知、場合によっては不利益事実の不告知に該当すると考えられます。

→事例一覧へ
戻る次へ

Copyright©消費者契約法による悪徳商法対策 All Rights Reserved.