消費者契約法の知識
関連法との相違
悪徳商法の対策
消費者契約法etc
内容証明郵便の知識
少額訴訟制度の知識
その他
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この場合、どこよりも安いという広告で消費者契約の勧誘をしたが、現実には他の店のほうがやすかったため、 そこに不実の告知があったと考えられるかどうかが問題となります。
この広告は、不当景品類および不当表示防止法の不当な表示に該当する可能性があり、 公正取引委員会の排除命令を受けることもあります。
しかし、公正取引委員会の排除命令と契約の取消しは別問題ですので、 消費者契約法による契約の取消しは難しいと思われます。