消費者契約法の知識
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悪徳商法の対策
消費者契約法etc
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少額訴訟制度の知識
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購入先が事業者の場合には、消費者契約法が適用されます。
この場合、事故車を事故車でないと説明することは、 重要事項の不実告知に該当するため、契約を取り消すことができます。
不実告知は事業者の故意を要件としていないため、たとえ事業者が、 その自動車が事故車であることを知らなかったとしても、 知らないことを理由に不実告知ではない、と主張することは許されません