これは恋人商法といわれるものです。 恋人商法では、事業者は商品等の販売を目的に消費者に接近します。悪徳商法の中でもよくある手口で、 テレビなどでご覧になられた方も多いと思います。
しかし、本来の販売目的は、隠したまま異性の恋愛感情を巧みに利用して商品を販売しようとするもので、 そこには恋愛感情にもとづく交際はありません。
このとき、被害者が誤認しているのは、異性と自分との関係であって、 消費者契約の目的物である時計についての重要事項ではありません。
そのため、恋人商法といわれるものの多くは、 消費者契約法の不実告知により契約を取り消すことができないのが一般的です。
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