この事例では、民法の脅迫によって契約を取り消すことも考えられますが、 勧誘員が強引に戸に足を挟んで閉めさせないことが脅迫に該当するかは、判断の難しいところです。
消費者契約法は、まさしくこの事例のような消費者被害を想定しているとも考えられます。
消費者は、(すでに新聞を購読しているからいらないと)断っているのですから、事業者に対して、 「住居から退去すべき旨の意思」を表示しているといえます。
それにもかかわらず事業者が住居から退去しないため、消費者が困惑し、新聞購読の契約をしたといえますので、 消費者契約法により、この新聞購読の契約を取り消すことができます。
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