消費者契約法は、悪徳商法などから消費者を守る新しいルールであり、 消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象としています。 消費者は次のような場合、事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができます。
■契約取消し可能な主なケース
販売時の説明がウソだった 事故車でないと説明されて中古車を購入したが、実際は事故車であったことがわかった。 |
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儲かるって聞いたのに 絶対儲かると勧誘され、株を購入したが、株価暴落により大損した。 |
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都合の悪いことは教えてくれなかった 南側隣に高層ビルが建設されることを知っていた事業者から、日当たりがいいといわれ、 マンションを購入した。 |
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帰らせてもらえなかった 絵の展示会で長時間勧められ、帰りたいと言ったのに帰らせてもらえず、しかたなく契約した。 |
事業者の勧誘内容に問題があって、困惑したり、勘違いして契約したと気づいたときから、 6ヶ月のあいだは契約を取り消すことができます。
不当に高いキャンセル料や、損害賠償の責任を事業者が一切とらないなど、 一方的に消費者に不利な契約条項はその部分のみ無効になります。