このサイト内で使用した用語(もしくは利用していないがよく使われる言葉)について、 確認の意味で説明しておきます。
■被害届
被害の事実を申告する届け。後日に被害届を提出することも可能。
■セカンドレイプ
性の二次被害。痴漢被害後の取り調べなどにおいて辱められること。
■迷惑防止条例
痴漢などの迷惑行為を禁止する条例。各都道府県において制定されている。(罰則は全国一律ではない)
■略式起訴
通常の公判を求めず、調書等の必要書類によって裁判所に処罰を求めること。
■身柄付送致
現行犯逮捕後、48時間以内に検察庁に送るということ。
■員面調書
被害の状況を詳細に聞いた上でまとめる資料。
■ポルノグラフィ
女性を性の対象とし商品化したもの。車内広告が痴漢を誘発しているとの指摘もある。
■痴漢冤罪
痴漢をしていないのに、疑われたり罰を受けたりすること。
■疑わしきは罰せず
裁判において不確かなことは罰しないという原則。痴漢の冤罪被害者は、疑わしきは罰すが実態となっている。