痴漢をすればどのような罪を受けることになるのかについて説明しておきます。
痴漢をしても注意されるだけとは思っていませんか?痴漢行為は十分な犯罪です。 「魔がさした」などの理由で一生を棒に振らないようにして注意してください。
痴漢犯罪の罪としては主に次の2つがあります。
痴漢犯罪者の罰則
強制わいせつ罪 |
6ヶ月以上7年以下の懲役 |
迷惑防止条例違反 |
5万円以下の罰金。
常習的犯行の場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
刑法176条の強制わいせつ罪について説明します。 同条では、「13歳以上の男女に対し、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした者」は、 「6ヶ月以上7年以下の懲役に処する」と規定しています。 13歳未満の場合は暴行・脅迫がなくても同様の扱いとなります。
電車の中で女性のお尻をスカートの上から撫で回す行為は、 暴行・脅迫にはならないのではないか?と思われるかも知れませんが、 最高裁では、暴行はわいせつ行為自体であってもよいと判断しています。
もう1つが、各都道府県の条例で定めている「迷惑防止条例」違反です。 この条例は、公衆の迷惑になる行為を種々規定していて、痴漢行為も、これに当たると解されています。
理論的には、痴漢行為はすべて強制わいせつ罪の要件にあてはまるのですが、 強制わいせつ罪の暴行という概念をあまり緩めて解釈するのは適当ではない、と考えられているため、 そのほとんどが迷惑防止条例違反で立件しているようです。
このように記載すると、「捕まっても罰金5万円なのか…」と思う痴漢犯罪予備軍がいるかも知れませんが、 確かに刑としては軽いものの、証拠があるにもかかわらず犯行を否認したりすれば、ほとんどの場合勾留されます。
逮捕は最大72時間ですが、勾留は通常10日間、最大20日間ですので、 サラリーマンであれば職を失うことになると思います。