保証人と連帯保証人による金銭貸借トラブルを防止。自己破産、任意整理の債務整理の内容や注意点を解説。

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紛争の予防方法

境界に関する紛争の予防は、基本的には1点に帰着します。それは、境界のあいまいさを除去することです。

境界については、公図の意味からしても、出発点からあいまいであることが理解できると思います。

このようなあいまいさが特質の境界を考えると、境界が紛争やトラブルの火種であることはむしろ当然ともいえます。

なんとなく境界はこれだと思っている、というように境界は親から聞いている、売主からそのように説明をうけた、 など不確定要素が強く、それは自分で思いこんでいるだけの単なる確信かも知れません。

これが隣人との認識の違いを生み出してしまいます。

そのため、隣接地所有者同士が立ち会って確認したうえで、客観的に明確な境界標を設置するということが必要です。

もちろんこれだけでは、公的に境界がそこに定まるわけではありませんので、将来紛争が起こる心配があるために、 最終的には、境界確定の訴訟をして境界を定めておくといいと思います。

もし、隣家と訴訟までしなくたいというのなら、話し合いや立会いで私的の意味でも境界を決めておけばいいと思います。 それだけでもお互いに無用な主張はしなくなりますし、第三者もいちおうそこが境界であるとの前提で行動し、 事態は落ち着きますから、実際上の効果は十分な場合が多いと思います。

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