保証人と連帯保証人による金銭貸借トラブルを防止。自己破産、任意整理の債務整理の内容や注意点を解説。

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任意整理と自己破産

保証人を引く受けたため、返済できなくなった債務者の代わりに保証人として支払うことになったが、 それがあまりにも巨額で、とても返済できないというときの方法として次のようなものがあると覚えておいて下さい。

■任意整理

債務額が自己破産を申し立てるほど多額ではない場合、あるいは商売をしていたり、 一定の役職についていて確実な収入があるので、 長期の分割払いならば返済が可能な場合、裁判所の調停などの公的な機関を利用したり、 債務者と債権者が私的に話しあって任意整理をするという手段があります。

債務者が直接債権者の所へ出向いて話合うという方法は、なかなか交渉に応じてくれず難しいため、 弁護士を代理人に立てて整理をしてもらうことが大切です。

弁護士に相談するときには、借金の金額を曖昧にせずに全額を正直に報告することが大切です。 相談を受けた弁護士は、すぐに債権者に介入通知を出します。 これは、弁護士が債務者の代理人になりました、ということを知らせるものです。 そうすることにより、法律上、債権者が本人に対して催促や取立てを行うことができなくなります。

任意整理は、利息制限法い基づいて残った債務を決め、一括または分割で、 無理のない返済の計画を組もうをするものです。 多くの場合、クレジットやローンの業者は、利息制限法違反の高金利で営業している場合があります。 利息制限法に基づいて計算してみたら、多めに返済していたという場合もあります。

■自己破産

負債金額が多額で、任意整理では難しそうな場合は、自己破産の申立てをするという手段もあります。 かといって、いざとなったら自己破産してしまえばいいんだから、保証人なんて怖くないという安易な考え方はしないで下さい。 あくまでも他の手段はとることが出来ないというときに、 新たに人生を出発するためのやむをえない選択である、という意識を忘れないで下さい。

必要な手続きは、まず自己破産の申立てを居住地の地方裁判所に対して行います。 申立人がなぜこのような状態になったのか、反省しているのかどうか、隠している財産がないかなどの審査が行われ、 破産宣告が適当であるかどうかが判断され、破産宣告がなされます。

その後、免責の申立てをすることになりますが、 破産宣告であれば、隠した財産などがなく、客観的に破産状態がはっきりしていれば、 比較的スムーズに宣告されますが、免責の決定はそうではありません。

申立ての資料に嘘がないか、浪費していなかったか、債権者の中で異議のある人はいないかなど調査した上で、 審理、決定されます。 こうした審査をへて、無事に免責が決定されれば、借金の支払い義務は消滅します。

一連の自己破産の申立ての手続きは自分1人でもできますが、やはり弁護士に相談したほうが、 手続きもスムーズに行えますし、安心だと思います。


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