保証人と連帯保証人による金銭貸借トラブルを防止。自己破産、任意整理の債務整理の内容や注意点を解説。

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内容証明郵便の書き方とケース別文例160―法律トラブルを解決する
(AA)内容証明郵便の書き方とケース別文例160―法律トラブルを解決する

Q&Aでの知識習得

保証人についての知識を深めるために、Q&A形式にて保証人に関して抱く疑問などについてまとめてみました。

■未成年者は保証人にはなれますか?

民法上、20歳未満の者は未成年ですから、親(親権者)の了解(同意)なしに保証人になることはできません。 親の了解があれば、未成年者を保証人にすることはできます。

しかし、通常、保証人を立てることを要求する側は、未成年者が保証人になるのを嫌がるのが一般的です。 親の同意があったのか否かが、後になってから問題になることも多く、また、未成年者で保証能力のある人は少ないからです。

■クレジットカードの保証人が負う責任とは?

銀行からの借入れや、普通の借金をする際の保証人と同じです。クレジットカードの場合でも、 契約者の支払いが滞ったときに、代わりに責任を負って支払う必要があります。

■連帯保証人の保証義務に順位はありますか?

複数の連帯保証人がいた場合に、支払い義務履行の順位、順番といったものは一切ありません。

債権者から請求を受ければ、連帯保証人は、誰もが債権の全額を支払わなければなりません。 債権者は、連帯保証人の誰にでも全額を請求できます。連帯保証人はこれを拒否することはできないのです。 債務者に代わって債務の支払いを済ませた保証人は、その後に当然ながら他の連帯保証人に各自の分担額を請求できます。

■手形の裏書保証とは何ですか?

手形は小切手と同様、商取引でよく利用されています。 現金に代わって支払いに利用されるものですので、それを受け取るほうとしては、振出人の支払い能力に不安があるときは、 保証を取りたいところです。

そこで手形保証人を立てることになるのですが、通常、手形の裏に保証人が記名捺印する方式が用いられており、 これを手形の「裏書保証」と呼んでいます。

つまり、手形の裏に記名捺印した人は、その額面の金額の支払いを保証したことになり、 手形の所持人が指定銀行に手形を示し、資金不足や取引停止で手形不渡りとなった場合、 裏書任が振出人に代わって支払いの義務を負うことになります。

■リース契約の保証人とは?

リース契約書の保証人は、通常は連帯保証人となっています。 これに署名捺印すると、リース利用者がリース料を滞納した場合、あなたが代わって支払いをしなければなりません。

料金滞納でリース契約が解除されたときは、残りのリース料の一括支払い、 損害金の支払い義務などの契約違反にともなう義務も生じることになります。


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